同意書の臨時的取り扱いについて
1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧
(変形徒手矯正術を除く。)の再同意
同意書の期限が令和2年2月25日から
5月末の間で切れた場合においても、
同意期限切れ移行令和2年5月末まで
の期間に受けた施術については、
引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)
の支給対象となる期間と認める。
尚、引き続き施術の必要がある患者は、
遅くとも令和2年5月末までに医師の
診察を受け、 同意書
(当該診察日以降の交付年月日であるもの)
の交付を受けること。
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