療養費の支給の留意事項等について一部改訂
この度厚生労働省より、留意事項の一部改正について通達がありました。
〇同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、
申請書を分けず 一の療養費支給申請書において作成すること。
〇初療の日から1年以上経過している患者であって、かつ、1月間の施術を受けた回数が
16回以上の者は、施術者に別紙5の1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の
記入を受け、療養費支給申請書に添付する扱いとすること。
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